再評価制度の歴史

第一次再評価(行政指導に基づく再評価)

期間
1971年(昭和46年)12月~1995年(平成7年)9月

契機
サリドマイド事件やアンプル入り風邪薬事件などによる安全性の問題および肝臓薬やビタミン剤などの有効性の問題

対象
1967年(昭和42年)9月30日までに承認された有効成分を含む医療用単味剤、医療用配合剤


第二次再評価(薬事法に基づく再評価)

期間
1985年(昭和60年)1月~1996年(平成8年)3月

対象
1967年(昭和42年)10月1日~1980年(昭和55年)3月31日までに承認された医薬品

評価方法
第1段階として、再評価を行う必要があるかどうか文献スクリーニング(基礎調査)が行われ、再評価が必要な成分が選定されました。



新再評価

期間
1988年(昭和63年)5月開始

対象
すべての医療用医薬品


◆定期的再評価

医薬品が承認(再審査対象外医薬品)、再審査、再評価等、厚生労働省の評価を受けたときから、5年経過した時点で見直しを実施し、すべての成分が定期的に再検討される制度です。原則として厚生労働省による文献検索を通し中央薬事審議会の意見を聴いて再評価の指定を行うもので、5年ごとに繰り返すことになっています。

現在(2016年時点)は中断しています。



臨時の再評価
以下のような場合、薬事・食品衛生審議会に諮り、必要なものについて再評価が指定されます。

①緊急の問題が発生した場合

②薬効群全体として問題が発生した場合

③新薬の臨床評価ガイドライン等が公表された際に有効性、安全性の観点から再評価の必要性が示唆された場合


1998年には、再評価の結果、「医療上の有用性が確認できなかった」として、脳循環代謝改善薬「アバン」などの承認が取り消しとなった例があります。



品質再評

期間
1997年(平成9年)より開始

対象
1995年(平成7年)3月までに承認申請された医療用医薬品の内用固形製剤

目的
溶出性に関わる品質が適当であるか確認するとともに、適当な溶出試験法を設定し、製剤の品質を一定の水準に確保すること


品質再評価はGPSPの適用外です